農地転用等|愛知県岡崎市の佐々木司法書士行政書士事務所では、生前の相続準備や金銭・賃貸借トラブル、登記代理業務などを実施しております。

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農地転用等

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農地転用

農地転用とは、農地を農地以外にすることです。農地を宅地、工場用地、道路などの用途に転換することで、一時的な資材置場などにする場合も農地転用になります。
農地に家を建てたい、というような場合は農地転用の手続きが必要です。
地目が農地であれば、耕作がされていなくとも農地です。また、地目が農地でなくとも肥培管理がされていれば農地とみなされ、転用には許可が必要です。

  • 農地の売買契約や登記について
  • 農地の売買契約や登記は農地転用の届出が済む、または許可を得る前にはすることができません。 一般的には、転用が済んだら売買しますよという、停止条件付売買契約や売買の予約契約をするにとどまり、手続きを終えた後に本契約をする必要があります。 登記の場合も、転用許可を停止条件とする所有権移転の仮登記をすることになります。
  • 無断転用には厳しい措置が取られます
  • 無断転用者には工事などを中止させ、もとの農地に復元させることができます。これに従わない場合は罰せられます。

農地転用の許可申請

手続きの申請先

都市計画法による市街化調整区域にある農地を転用する際は、農地転用の許可を得る必要があります。農地転用の許可申請は、各市町村の農業委員会にします。
農業委員会で異議がない場合、1,000㎡未満の農地は県農政事務所または、行政センターに申請書が送付され、神奈川県農業会議で諮問、答申がなされた上で許可が下ります。1,000㎡以上の農地は、県農政事務所または、行政センターから、さらに県農地課に送付され神奈川県農業会議を経て許可が下りるという流れになります。

農地が4haを超える場合

転用しようとする農地が4haを超える場合は、農林水産大臣の許可となるので、上記とは異なります。

市街化調整区域にある農地

許可申請は難しく、専門的な知識と時間が必要です。当事務所では、煩雑な手続きの書類の作成、農地転用の為の準備等の相談を承っております。農地転用をお考えの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

農地転用の費用・料金

項目 行政書士報酬(実費別途がかかります)
農地転用届出申請 40,000円~
許可申請 100,000円~
土地改良区決裁手続 15,000円~
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