遺言作成
もしものことがあったときに備えて遺言書を作成しておきましょう。ご自身の気持ちを伝えることができ、家族間のトラブルも防ぐことができます。しかし、遺言書の様式は厳格で、ひとつ間違えると、法律上、遺言と認められないこともあります。作成方法については専門家に相談しましょう。遺言書には大きく分けて次の2つの種類があります。
- 自筆の遺言書
- 書いた後の保管とあなたの死後に裁判所の手続が必要となりますが、お手軽でなるべく費用をかけずに作ることができます。
- 公証役場で作る遺言書
- 公証役場の費用がかかりますが、遺言書が公証役場でも保管され、あなたの死後裁判所の手続きなしで使うことができます。
遺言書のメリット
この先何か起きても意思を尊重
この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、遺言を作成しておけば、何が起きても、ご自身の意思を反映することができます。
親族間で争うことがな くなる!
相続について、あらかじめ遺言で決めておけば、将来、親族間で争うことを防ぐことが出来ます。仲が良かった家族が、相続が原因で疎遠に…ということは、事例は非常に多くの方が経験されて いますので、ご注意下さい。
相続時の手続きが スムーズに
遺言書があれば、その内容に沿って手続きするだけです。遺産分割協議をする必要もないので手続はスムーズになります。また、『遺言執行者』と言う事務管理者を指定することで、手続をすべて任せることもできます。
遺言書の費用・料金
項目 | 司法書士報酬(実費別途がかかります) |
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公正証書遺言(立会含む) | 20,000円~ |
自筆証書遺言 | 30,000円~ |
相続手続
ご家族が不幸にも亡くなると、相続が始まり、被相続人(亡くなった方)の財産がそのまま相続人に引き継がれます。
相続される財産は、被相続人のプラスの財産(不動産・自動車・株式・預金など)だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。相続が開始したら、まずは被相続人のプラス・マイナスの財産全てを調査しましょう。
相続人が複数いる場合には、どの財産を誰が相続するのか相続人全員の話し合いで取り決め(遺産分割協議)、不動産などの名義変更が必要な財産については、相続人が名義変更の手続きをおこないます。
- 遺産には何があるか
- 遺産になるものは、主に現金、金融機関の預貯金、自宅などの不動産、車や宝石などの動産、企業の株式、国債や投資信託、他人へ貸したお金、などのプラスの遺産があります。
また、住宅ローンなどの借金や他人の保証債務などはマイナスの遺産となりますので、要注意です。 - 負の財産がある場合には
- プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多く、財産を引き継ぎたくない場合は、各相続人は家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続放棄することができます。
司法書士を利用した場合のメリット
専門的知識により問題点を把握
相続を経験することは人生において、多くありません。そのため、 何をどうすべきか見当がつかず、不安になられるのは当然です。 各専門家は各専門分野において、業務経験から、様々な問題点を把握できます。
相続手続きが 迅速・確実!
相続には、不動産登記、税務申告、年金申請といった専門的な手続が多くあります。このような相続手続の中には期限が決められているものもあります。そのような場合、専門家が迅速・確実に手続きいたします。
将来の紛争回避のため の提案も!
相続で争いになったケースには、前世代の相続時の対策で防げたものが多々あります。各専門家は、業務経験上、争いになりやすいケースを把握しておりますので、将来の相続の争いを最小限に 防ぐことができます。
相続における費用・料金
項目 | 司法書士報酬(実費別途がかかります) |
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相続 | 70,000円~ |
贈与・財産分与 | 30,000円~ |
相続放棄申述書作成 | 30,000円~ |