売買・贈与 財産分与等の手続

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所有権移転登記手続をもって完了します不動産売買

不動産売買

売買契約の締結の際に、手付金を交付し、その2週間~1ヶ月後に、売買残代金の決済と同時に登記関係書類の授受となる事が多いです(契約と決済を同日に行う場合もあります)。

この売買残代金の決済の際に、司法書士が立ち会うのが、普通です。司法書士は、本人確認・意思確認を行うとともに、登記関係書類に不備がない事を確認します。不動産の売買の手続きは、契約の締結だけでは終わりません。基本的には、所有権移転登記手続をもって完了します。

登記手続には所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり複雑です。早めに司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

  • 不動産取引と不動産登記民法では、不動産の売買は契約のみで成立することになっています。登記をしなくても売買契約は成立します。ならば登記はしなくてもいいのではないか?という意見もあると思います。ただ、登記をしないと不動産が確実に買い主のものになりません(対抗力といいます)。
  • 不動産取引における司法書士の役割司法書士は不動産売買の現場に立ち会い、売主・買主双方の書類や捺印を確認して、確実に登記ができるかチェックします。
    そのOKをもって買主は売主に代金を支払います。ローンで購入する場合は貸し出しをする金融機関がローンを実行します。
    司法書士がOKを出せば、登記ができることはほぼ確実なので、そのOKをもって登記がなされたとみなして、代金を支払ったり、融資を実行したりする慣行ができました。
司法書士依頼のメリット
専門的知識により問題点を把握
不動産の売買及び住宅ローンの設定は、人生でそう何度も経験するものではないため、不慣れなのが当然です。しかし、契約には細かい内容が多く理解するには、専門知識が必要となる事項も あります。各専門家は各専門分野において、業務経験から様々な問題点を把握できます。
登記申請手続が安心・安全!
登記申請手続は通常、必要書類の受取り、鍵の引渡し、売買の代金支払、住宅ローンの融資実行と同じ日に一斉に行われます。登記申請を失敗することは許されません。専門家に任せて手続き するのが安心・安全です。
イレギュラーな出来事にも対応
権利証をなくしてしまった場合などイレギュラーな出来事があっても、専門家は柔軟に対応することができます。不動産の売買の手続は、専門性が高く何でもないと思うことでも手続できなくなる原因になることがあります。専門家に事前に相談しましょう。

不動産(土地、家、マンションなど)を相続した場合不動産相続

不動産相続

相続により遺産を引き継ぐ際に不動産(土地・建物)がある場合は、所有者の名義を相続人に変更するため、法務局へ登記申請をする必要があります。不動産(土地、家、マンションなど)を相続した場合、どういう方法で?どのくらいの費用で?どういう手順で?相続による登記名義の変更ができるのか、わからないことが多いと思われます。
また、相続登記しないでそのまま放置していると、思いがけないことで問題となることがあります。

当事務所では、土地の名義変更、建物の名義変更、マンションの名義変更など、あらゆる不動産登記の相続による名義変更(相続登記)に対応させていただいております。

  • 不動産の権利関係等の調査故人がどこにどのような不動産を所有しているか明らかでないときには、登記済権利証書や固定資産評価台帳等の調査をします。
  • 戸籍取り寄せ、相続人確定登記に必要な戸籍、除籍、原戸籍等を職権で請求し、相続人を確定します。約1カ月ほどで全ての戸籍が揃います。
  • 登記必要書類の作成・調印登記に必要な書類(遺産分割協議書、委任状等) を作成し、ご自宅に郵送します。署名押印をして同封の返信用封筒でご返送下さい。
相続登記せずそのまま放置すると…
相続関係が複雑化し、手続きが大変になります
相続登記を放置している間に、さらに相続人にご不幸があった場合には、相続人の数が増えて相続関係が複雑になってしまいます。例えば、不動産を相続人一人の単独所有とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、相続人全員の了承を得なければなりませんが、この遺産分割協議は人数が増えるほど、話がまとまりにくく大変な手続きになりがちです。また、相続人の中に認知症などにより判断能力がない方がいる場合、希望するとおりの遺産分割が出来ない場合もあります。
子孫に迷惑がかかります
手続きには時間と費用が掛かります。その負担を子孫に追わせるのではなく、その代ごとに手続きを行いましょう。上記の通り、相続関係が複雑になればなるほど、手続きに要する時間と費用が増加してしまいます。
不動産の売却が困難になります
法律上相続権のある方が複数ある場合で、話し合いなどで誰がその不動産の所有者になるのかまだ正式に決まっていない間は、その全員でその不動産を共有していることになります。その場合、全員が売却に同意しなければ、その不動産を売却することが出来ません。そして、いざというときに、全員で足並みを揃えて急ぎ売却を進めることは極めて困難ですから、売却などの必要が起こる前に、余裕をもって相続登記を済ませておくことが大切です。
他の相続人の債権者(借入先など)も関与してくる可能性があります
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえをしてくるケースがあります。このような場合には、その債権者に差押さえを抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる可能性があるので注意が必要です。

この先、いつ何がおこるかは誰にもわかりません不動産贈与

不動産贈与

ある人の財産を無償で他の人に引き継がせる契約を贈与といいます。財産を譲り渡す者を贈与者(ぞうよしゃ)、譲り受ける者を受贈者(じゅぞうしゃ)と呼びます。不動産の贈与は、親子などの親族間で行われる事が多いです。贈与によっては相当な、贈与税が課されることがありますので、注意が必要です。

この先、いつ何がおこるかは誰にもわかりません。贈与により、早めにご自身の意思を実現しておくことが重要です。贈与のメリットを生かして積極的に活用することをお勧めします。

贈与のメリット
自分の意思に従い安心して財産を引き継げる
相続は相続人以外に財産を引き継ぐことはできません。また、相続人に財産を引き継ぐ場合でも、何もしないでいると法律で配分が決まってしまいます。遺言で意思を表示することもできますが、自分の意思どおり実現したかはご自身で確認することはできません。ご安心されるためにも生前の贈与をお勧めします。
節税対策にもなり得る!
一般的に贈与税は高く、負担は大きいものですが、うまく控除を利用すれば、節税効果が得られます。特に相続税対策は、生前からの長期的計画をもって贈与を行うと有益です。

不動産登記における費用等

下記料金、費用は目安となります。事前見積り致しますのでお気軽にお問い合せください。

新築建物の保存登記 17,000円~
売買登記 35,000円~
贈与 25,000円~
不動産相続登記 35,000円~
抵当権設定 35,000円~
抵当権抹消 9,800円~
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