簡裁訴訟代理関係業務
「裁判と言えば弁護士だけど、弁護士は敷居が高そう…。
しかし、自分で進めるのは不安が…。」
そんなお悩みをお持ちの方は街の法律家である司法書士にお任せ下さい。認定を受けた司法書士は訴額140万円以内の簡易裁判については弁護士同様、代理人となることができます。
また、訴額140万円を超える場合でも書類作成などで本人手続きのご支援も可能です。
- 認定司法書士とは?
- 日本司法書士会連合会の定める特別研修(100時間に及ぶ)を受け、認定考査によって、法務大臣から簡裁訴訟代理業務を行うのに必要な能力を有する、との認定を受けた者であることが要件になっています。
- 借金問題の解決も
- 当事務所では、クレジット・サラ金相談で培ったノウハウを生かし、認定司法書士として、多重債務の任意整理、特定調停、過払い訴訟、個人民事再生など、あらゆる「借金問題の解決」に力を入れています。
司法書士依頼のメリット
専門的知識により問題点を把握
法律は複雑なため、何をどうすべきか見当がつかず、不安になられることは当然です。司法書士は、業務経験から、様々な問題点を把握できます。
民事裁判のルール遵守で思わぬ不利益の回避
民事裁判には一定のルールがあり、このルールに従わなければ、主張したいことも主張できなくなることがあります。司法書士は法律の専門家としてこのようなルールも網羅していることから、思わぬ不利益を被ることもありません。
裁判手続が迅速・ 確実に!
裁判手続きには、状況に応じて、いろいろな専門的書類を作成する必要があります。司法書士は、法律知識・業務経験から、迅速・ 確実に手続きすることができます。
訴訟業務の費用・料金
項目 | 司法書士報酬(実費別途がかかります) |
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少額訴訟 | 50,000円~ |
通常訴訟 | 80,000円~ |
強制執行(立会含む) | 120,000円~ |