遺言の作成から保管、執行まで遺言作成

もしものことがあったときに備えて遺言書を作成しておきましょう。ご自身の気持ちを伝えることができ、家族間のトラブルも防ぐことができます。しかし、遺言書の様式は厳格で、ひとつ間違えると、法律上、遺言と認められないこともあります。作成方法については専門家に相談しましょう。遺言書には大きく分けて次の2つの種類があります。
- 自筆の遺言書書いた後の保管とあなたの死後に裁判所の手続が必要となりますが、お手軽でなるべく費用をかけずに作ることができます。
- 公証役場で作る遺言書公証役場の費用がかかりますが、遺言書が公証役場でも保管され、あなたの死後裁判所の手続きなしで使うことができます。
- 相続登記せずそのまま放置すると…
- 相続関係が複雑化し、手続きが大変になります
相続登記を放置している間に、さらに相続人にご不幸があった場合には、相続人の数が増えて相続関係が複雑になってしまいます。例えば、不動産を相続人一人の単独所有とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、相続人全員の了承を得なければなりません。この遺産分割協議は人数が増えるほど、話がまとまりにくく大変な手続きになりやすいです。
不動産の売却が困難になります。
法律上相続権のある方が複数ある場合で、話し合いなどで誰がその不動産の所有者になるのかまだ正式に決まっていない間は、その全員でその不動産を共有していることになりますから、その間は全員が売却に同意しなければ、その不動産を売却することは出来ません。そして、いざというときに、全員で足並みを揃えて急ぎ売却を進めることは極めて困難ですから、売却などの必要が起こる前に、余裕をもって相続登記を済ませておくことが大切です。
他の相続人の債権者も関与してくる可能性があります。
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえの登記をしてくるケースがあります。このような場合には、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる可能性があるので注意が必要です。
2024年4月1日より相続登記が義務化されております登記名義を変更する相続登記を必ずしなければいけません

相続手続きの中で、不動産の名義変更する手続きを「相続登記」といいます。
土地や建物などの不動産を相続される場合は、登記名義を変更する相続登記を必ずしなければいけません。
相続登記に今まで期限はありませんでしたが、法改正により2024年4月1日より相続登記が義務化されました。これにより相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化され、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(行政上の罰金)が科される可能性があります。
義務化がはじまる前に相続が開始した方も相続登記義務化の対象になりますので、2024年4月以前の相続登記をまだされてない方は早めに相続登記を行いましょう。相続登記の手続きの期間としても、相続登記に必要な戸籍の収集する際に、戸籍を取得する場所が多かったりすると戸籍収集だけで1~2ヶ月かかることがあります。お早めにご準備されることをオススメいたします。
- 相続登記の義務化に併せて始まった制度
- 相続人申告登記
相続人が見つからなかったり、相続人間でトラブルがあり遺産分割協議がまとまらなく、3年の期限を超えてしまいそうな場合は、相続人申告登記をすることができるようになりました。この相続人申告登記をすることで、一旦申請義務を伸長し、過料を免れることができます。ただし、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をする必要がありますので、注意が必要です。
住所変更登記の義務化
不動産を相続した方が住所変更をされた場合に住所変更登記も義務化となります。
こちらは2026年(令和8年)4月までにスタートすることが決まっています。住所変更された方も住所変更登記手続きを忘れずに行いましょう。
相続土地国庫帰属制度の創設
令和5年4月27日より相続等によって取得した使い道のない土地を手放したいという相続人を対象に、法務大臣の承認を受けてその土地を国に引き取ってもらうことのできる制度「相続土地国庫帰属制度」が新たに始まります。
ただし、この相続土地国庫帰属制度を使って、土地を手放すには建物がない、抵当権や地上権がついていない、境界が明らかである土地などの一定の要件を満たしていることのほか、審査手数料や10年分の土地管理費相当分(基本は20万円)の負担金を支払う必要があります。
遺言作成・相続手続における費用等
下記料金、費用は目安となります。事前見積り致しますのでお気軽にお問い合せください。
公正証書遺言(立会含む) | 20,000円~ |
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自筆証書遺言作成サポート | 20,000円~ |
相続登記 | 50,000円~ |
贈与・財産分与 | 30,000円~ |
相続放棄申述書作成 | 20,000円~ |