成年後見申立書類作成や後見事務のサポート年老いた両親の心配、自分自身の安心の老後

認知症のお年寄りの方や知的・精神障害のある方は、判断能力の面でハンディキャップを負っているために、通常の人と同様に契約をしたり法的手続きをしたりすることが困難です。
成年後見制度とは、こういった方々を、悪徳商法などから守り、安心して暮らせるよう法律面からサポートするための制度です。
これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
また成年後見には法定後見と任意後見があり、法定後見制度は、本人の判断能力が衰えた後に利用できる制度です。任意後見制度は、本人の判断能力が衰える前に利用できる制度です。
当事務所では、後見人として、直接ご本人様をサポートすることから、成年後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っています。お気軽にご相談ください。
- 成年後見の種類
- 任意後見
将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。「任意」という意味は、「自分で決める」ということです。
万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」しくみなのです。任意後見人は複数でもかまいませんし、法人もなることができます。 - 法定後見
すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。
選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。民法の定める後見制度のことで、本人の判断能力が衰えてしまい日常生活に支障をきたす場面がある際に、民法で定められた人(申立人)が家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が、認めれば判断能力の程度に応じて本人を支援する人(補助人・保佐人・後見人)が選任されます。そして、支援者は本人の希望をくみ取りながら、本人のために財産管理や身上監護等のサポートをします。
当事務所では、司法書士が後見人として、直接ご本人様をサポートすることを含め、法定後見申立書類作成や後見事務のサポートを行うことも可能です。
高齢者の財産管理の準備は元気なうちに高齢者財産管理

財産管理等の委任契約は、依頼する人(委任者)と、依頼を受ける人(受任者)の契約によって、財産管理や身上監護に関する事項について、代理権を与えておけるものです。
判断能力が不十分になってから効力が生じる「任意後見契約」と違い、判断能力がしっかりされている時から、「ご自分ができない」範囲で、お願いすることができます。
- 財産管理等委任契約とは財産の管理や、身上監護に関する事務を、お願いできます。財産管理等の委任契約で委任する内容は、任意後見契約と同じ範囲にすることもできますし、任意後見契約よりも狭く定めることもできます。
- 財産管理等委任契約と、任意後見契約との違い財産管理等の委任契約は、いつでもスタートさせることができます。もちろん財産管理等契約は、移行型の任意後見契約とセットで利用することもできます。
- 当司法書士事務所の業務内容
- ご相談から、契約書の作成まで
任意後見契約と共に、その前提となる財産管理等委任契約の締結をお手伝いしています。
財産管理等委任契約の受任者となります
当事務所の司法書士が受任者となり、財産管理や身上監護に関する事務を委任いたただくことで、ご本人の生活をお手伝いします。
成年後見手続における費用等
下記料金、費用は目安となります。事前見積り致しますのでお気軽にお問い合せください。
法定後見申立 | 130,000円~ |
---|---|
任意後見契約締結 | 30,000円~ |