成年後見手続・高齢者財産管理 |愛知県岡崎市の佐々木司法書士行政書士事務所では、生前の相続準備や金銭・賃貸借トラブル、登記代理業務などを実施しております。

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成年後見手続・高齢者財産管理

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成年後見手続

成年後見は精神上の障害などで判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、援助してくれる後見人を指定する制度です。
成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ、自己決定権の尊重、残存能力の活用、家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を目指すというノーマライゼーションの理念をその主旨としています。
そのため、成年後見人が選任されても買物など日常生活に必要な範囲の行為は本人が自由にすることができます。

当司法書士事務所では、後見人として、直接ご本人様をサポートすることを含め、法定後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っています。

  • 認知症の家族が悪質商法の被害にあわないか心配
  • 成年後見制度を利用することにより、重要な契約をする際には後見人などの代理や同意が必要となりますので、万が一本人が単独で契約をしてしまったような場合でも、その契約を取り消したり無効を主張することができます。
  • 遺産分割をしたいが、親が認知症だ
  • 相続が発生すると、相続人全員で遺産分割協議をすることがあります。しかし、判断能力が不十分な相続人が一人でもいると有効な協議をすることができず、遺産の名義変更手続が滞ってしまいます。このようなときは、家庭裁判所で選任された成年後見人が本人に代わって遺産分割協議を行うことになります。
  • 今はまだ大丈夫だが、将来判断能力が衰えてきたときが心配
  • このような方のために「任意後見」という制度があります。これは、あらかじめ公正証書で任意後見契約を結んでおくことにより、将来判断能力が衰えたときの後見事務の内容と後見人になってもらう人を決めておくもので、いわば「自分で選ぶ後見制度」です。まだ新しい制度ですが、司法書士は身近なくらしの法律家として、この制度の活用サポートに積極的に取り組んでいます。
  • 知的障がいを持つ子どもの将来が不安
  • いわゆる「親なき後」の問題です。あらかじめ任意後見契約を結んでおく、あるいは遺言をのこして遺産の配分を決めておいたり後任の後見人を指定しておく、といった対策をとることで万一の事態に備えることができます。

成年後見・任意後見のメリット

財産を守ることができる!

代理人が財産管理を行いますので、ご自身に判断能力がなくても財産を守ることができます。

安全・安心!

代理人は、親族や専門家(司法書士・弁護士など)から家庭裁判所が選びます。また、事前にご自身で代理人と契約することもできますが(任意後見)、この場合も障害発生時に家庭裁判所が関与します。代理人の選任、手続運用ともに安全で安心です。

もしものときでも意思を尊重!

この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、任意後見を活用しておけば、何が起きても、代理人がご自身の意思を反映するよう手続きします。

成年後見手続の費用・料金

項目 司法書士報酬(実費別途がかかります)
法定後見申立 130,000円~
任意後見契約締結 30,000円~

高齢者財産管理

財産管理等の委任契約は、依頼する人(委任者)と、依頼を受ける人(受任者)の契約によって、財産管理や身上監護に関する事項について、代理権を与えておけるものです。
判断能力が不十分になってから効力が生じる「任意後見契約」と違い、判断能力がしっかりされている時から、「ご自分ができない」範囲で、お願いすることができます。

  • 財産管理等委任契約とは
  • 財産の管理や、身上監護に関する事務を、お願いできます。財産管理等の委任契約で委任する内容は、任意後見契約と同じ範囲にすることもできますし、任意後見契約よりも狭く定めることもできます。
  • 財産管理等委任契約と、任意後見契約との違い
  • 財産管理等の委任契約は、いつでもスタートさせることができます。もちろん財産管理等契約は、移行型の任意後見契約とセットで利用することもできます。

当司法書士事務所の業務内容

ご相談から、契約書の作成まで

任意後見契約と共に、その前提となる財産管理等委任契約の締結をお手伝いしています。

財産管理等委任契約の受任者となります

当事務所の司法書士が受任者となり、財産管理や身上監護に関する事務を委任いたただくことで、ご本人の生活をお手伝いします。

  • 〒444-0847
    愛知県岡崎市六名東町10番3
  • TEL:0564-55-0100
  • FAX:0564-55-0070
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